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小山市議会2006年6月定例議会での一般質問要旨

質問 : 障害者自立支援法

 ことし4月より施行されました障害者自立支援法についてお伺いいたします。障害者自立支援法は障害者の地域生活と就労を進め、自立する観点から障害者基本法の理念にのっとり障害種別ごとの異なる法律に基づき、障害児、身体障害者、知的障害者の三つの種類に分けられ、障害の種類や年齢により受けられる福祉サービスの内容などが決められていました。しかし、障害者自立支援法の施行により精神障害者を含めたどの障害の人も共通の制度のもとで一元的に提供する福祉サービス、公費医療費負担等について地域においてサービスを受けられるようになるとのことですが、具体的にどのように制度が変わったのか、お伺いいたします。

 また、障害児の施設サービスは10月より措置制度から契約制度に変わることによって廃止される短期入所事業の対策は小山市としてどうするのか、お伺いいたします。


答弁(大久保市長)

 障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から障害者基本法の基本的理念にのっとり、ことし4月に障害者自立支援法が施行されました。主な変更点ですが、これまで身体、知的、精神といった障害の種別ごとに異なる法律でサービスが提供されていましたが、新制度により障害種別にかかわらず共通の制度のもとで一元的にサービスを提供する仕組みが創設されました。

 次に、利用者負担についてですが、サービス費用をみんなで支え合うという建前から、原則として費用の1割を負担し、食事は実費負担となりましたが、所得に応じて上限額が決められており、負担が重くなり過ぎないような制度となっております。サービスの支給決定に当たりましては、透明化、公平化を図る観点から認定調査員が本人及び保護者などと面接して障害者の心身の状態等を調査し、その調査項目をコンピューターに入力して1次判定を行い、介護給付につきましては1次判定結果、医師の意見書等を踏まえまして市町村審査会が2次判定を行い、障害程度区分が決定され、受けられるサービスの内容と支給量が決められます。

 また、障害者自立支援法では障害者がもっと働ける社会を目指し、一般就労へ移行することを目的とした就労支援サービスを強化するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援することになりました。なお、4月29日にオープンいたしました道の駅思川の物産館の一角にも授産施設のパンなどを販売するコーナーを設けまして、支援させていただいておりますが、利用者の皆様にも大変好評をいただいているところであります。

 さらに、ことし10月からは市町村が利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施する地域生活支援事業が開始されます。この地域生活支援事業には相談支援事業、手話通訳派遣などのコミュニケーション支援、日常生活用具の給付、移動支援事業、地域活動支援センターなどがありますが、現在既に実施している日常生活用具の給付、手話通訳派遣事業などは継続し、その他の事業につきましては10月開始に向けて整備していく所存であります。更生医療、精神、通院医療などの公費負担医療につきましても別々の法律で実施されておりましたが、ことし4月より一本化され、自立支援医療となったところであります。

 次に、2の廃止される短期入所事業の対処は、についてお答えいたします。従来の支援費制度の中では障害児及び知的障害者の方が宿泊を伴わず、日中の短時間を施設で預かる短期入所の利用ができましたが、障害者自立支援法ではこの制度は廃止され、10月からの利用ができなくなりました。小山市では現在この制度を障害児の81名の方が利用しておりますので、市といたしましても支援費では認められなかった就労の支援を含めて養護学校など下校後に活動する場を確保し、障害児を日常的にケアしている家族の一時的な休息も目的といたしました障害児タイムケア事業を10月から実施するための準備を進めております。事業の内容といたしましては、障害のある小中高生の預かりと社会に適応する日常的な訓練を行い、また必要に応じて養護学校からタイムケア事業実施施設及び施設から家までの送迎を含めまして、支援費制度の短期入所やデイサービスの実績のある事業所に委託をして実施する予定であります。

 また、同様に大人の知的障害者でこの制度を利用している方が32名おられますが、10月から身体障害者、知的障害者のデイサービスが制度としてなくなり、重度の障害者につきましては生活介護に移行しますが、その利用のできない方への対応とあわせまして地域活動支援センターを開設してまいります。今後も制度の変更により、サービスが低下をしないよう障害者の皆様に配慮して整備してまいりたいと考えておりますので、議員のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。以上です。


再質問

 障害者自立支援法の短期入所事業から移行される障害児タイムケア事業と生活介護について、具体的な説明をしていただきたいと思います。それと現在短期入所事業によって利用している小山市以外、例えば下野市や野木町にある施設については10月からの新制度への移行によって利用が不可能になってしまうのではないかと、利用されている方々が心配されておりますが、費用等はいずれにせよ、現状のまま利用できるのかをお伺いいたします。


答弁(五月女保健福祉部長)

 最初に、障害児のタイムケア事業でございますが、障害児の日中預かりの制度として短期入所事業のかわりに行う事業でございます。養護学校から帰宅後就労等で自宅で子供を見ることができない家庭の障害児を施設で預かる制度でございます。施設が学校に迎えに行きまして、一定時間お預かりをしまして、日常的な訓練などを行い、必要に応じて家まで送るという内容でございます。委託先については市内を考えているところでございますが、市外であっても短期入所の実績のある事業所については今後検討していきたいと思っております。

 次に、生活介護でございますけれども、身体、知的障害児のデイサービス及び知的障害者の日中預かりの短期入所の制度が10月からなくなります。この制度にかわりまして、新しく生活介護の制度が始まります。今までのデイサービスの施設を利用して入浴、排せつ、食事の介護や創作活動など行い、重度の障害者の日中の過ごす場を提供します。現在利用している方のほとんどは、この制度の該当者でございます。また、この制度は市外の施設の利用も引き続きできるということでございます。法の改正によりましてサービスが低下しないよう、事業を進めてまいりたいと考えておりますので、議員のご理解とご協力をお願い申し上げます。以上でございます。